規程関係

特別養護老人ホームたいようの杜
入退所に係る取り扱い規定

  • 1、目的
    この規定は「さいたま市特別養護老人ホーム優先入所指針」に基づき、特別養護老 人ホームたいようの杜(以下、「施設」という。)が入所に関する手続き及び入所の必要性を評価する基準等を明示することにより、入退所決定過程の透明性・公平性を確保し、施設サービスの円滑な実施に資することを目的とする。
    2、対象者
    • (1)入所の対象となる者は、原則要介護3から要介護5の認定をうけている者で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な者とする。
      但し、要介護1又は要介護2の認定を受けている者のうち、施設への特例的な入所(以下「特例入所」という。)の要件に該当する者とする。
      なお、介護保険施設に入所している者及び要介護1から要介護5の認定を受け病院に入院している者についても同様とする。
    • (2)特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮する。
      • ア)認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
      • イ)知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
      • ウ)家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
      • エ)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
    3、入所申込の手続き
    • (1)入所の申込み
      • ア)入所の申し込みは、入所希望者又は家族等が特別養護老人ホーム入所申込書(以下「申込書」という。)を施設に提出する。なお、添付書類として「介護保険被保険者証」の写し、「介護保険負担減額証」の写し、最近3カ月の「居宅サービス利用表」「サービス利用表別表」の写しを添付する。又、申込内容に変更が生じた場合には施設に連絡し、施設が必要と認めた時には再度申込書を提出する。
      • イ)入所を希望する本人が要介護1又は要介護2の認定を受けている場合においては、入所申込みをするにあたって「特例入所の要件」に該当し、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難である理由を付記する。
    • (2)入所申込の受付
      • ア)施設は申込受付に際し、原則として入所を希望する本人(以下「本人」という。)又は家族等と面接の上、本人の心身の状況等を確認する。
      • イ)施設は本人及び家族に対し、この規定に定める入所決定の手続き及び入退所の必要性を評価する基準等について説明を行い、申込書の「説明確認欄」に署名を受ける。
        なお、入所を希望する本人が要介護1又は要介護2の認定を受けている場合には特例入所要件についての説明を行う。
      • ウ)施設は本人から申込書を受け付けた場合には別に備える受付簿にその内容を記載し管理する。
    • (3)調査票及び選考者名簿
      施設は本人から申込書を受け付けた場合には、特別養護老人ホーム入退所決定調査票(以下「調査票」という。)を作成し、優先順位を付けた選考者名簿を調整する。
    • (4)特例措置の判断
      • ア)要介護1又は要介護2の認定を受けている者から申込みがあった場合は、保険者市町村に「特別養護老人ホーム入所希望者に関する報告書」により報告を行う。
      • イ)施設は当該申込者が特例対象者に該当するか否か判断するにあたって「特別養護老人ホーム入所希望者に関する意見書」により、保険者市町村に意見を求めることができる。
      • ウ)保険市町村は施設から意見を求められない場合も含め、施設に対し意見を表明することができる。
    4、入所順位決定の手続き
    施設は、入所順位を決定に係る事務処理をするため合議制の入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
    • ア)委員会は次の者で構成する。
      施設長、生活相談員、介護職員、介護支援専門員、看護職員、入所決定の公平性・中立が保てる第三者委員。
    • イ)委員会は施設長が招集し、原則として毎月1回開催する。
    • ウ)委員会は申込書、調査票、選考者名簿及び保険者市町村の意見(特例入所の場合)等に基づいて入所の必要性を総合的に検討し、特例入所の要件の該当の有無の決定、入所順位及び入所の決定の検討等を行う。
    • エ)委員会は開催毎に議事録及び選考者名簿を整備し、5年間保管しておくものとし県又は市町村から求められた場合には提出しなければならない。
    • オ)施設の職員及び委員会の第三者委員は、業務上知り得た入所希望者及び家族等に係る情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
    5、入所順位の評価基準
    • ア)委員会は申込者の状況等を総合的に勘案し入所に係る優先順位を決定する。
    • イ)次の項目について「入所順位の評価基準」に基づき点数化し合計点数の高い順に優先順位を付ける。
      • ①本人の状況
      • ②介護の必要性
      • ③在宅介護の困難性
      • ④本人の住所地
    • ウ)前項の方法で順位づけが困難な場合には、さらに次の項目を順次勘案し優先順位をつける。
      • ①待機月数(長短の順)
      • ②年齢(高い順)
    6、施設の受け入れ体制による調整
    委員会は次の項目を勘案し、処遇上やむを得ないと判断した場合には優先順位を調整できる。
    • ①性別に応じた居室の状況
    • ②認知症に対する施設の受け入れ体制
    • ③医療行為を必要とする場合の受け入れ体制
    7、入所順位決定後の手続き
    • ア)施設は委員会で決定された順位について本人又は家族へ特別養護老人ホーム入所順位検討結果を通知する。
    • イ)施設は本人又は家族から入所順位の決定等に関して説明を求められた場合には、その内容について説明しなければならない。
    • ウ)本人及び家族等の都合により、「特別養護老人ホーム入所申込取り下げ書」が提出された場合には、施設の判断により一定の期間順位を繰り下げる。一定期間経過後入所辞退者から再度の申し出がない場合には選考者名簿から削除し、受付簿にその旨記載する。
    • エ)施設は入所順位の上位に決定した者に対し、必要に応じてその後の状況等を再確認し調査票を見直すことができる。
    8、入所順位決定の特例
    次の場合には施設長の判断により例外的に入所順位の決定ができる。
    • ①老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置入所委託及び措置入所委託に準ずる緊急的な事案として福祉事務所から入所の依頼がある場合。
    • ②緊急的な入所の必要性が認められ委員会を招集する余裕のない場合。
    • ③さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する条例(条例第70号)第23条に定める入所者の入院期間中の取り扱いによる場合。
    9、退所について
    • ①委員会は次の入所者の心身の状況や退所後の環境等を十分に検討した上で退所を決定する。
      • ア)要介護状態の改善が認められる場合。
      • イ)要介護1又は要介護2と認定された場合。
    • ②委員会は要介護認定において要介護1又は要介護2と認定された者のうち、特例入所の要件に該当すると認められる者であり、かつその者の心身の状況や退所後の環境等から退所にあたらないと認められる者については、継続して入所することができる。
    • ③施設は医療行為の必要性が増大し、施設での介護が困難である入所者について退所を決定することができる。なお、退所を決定した場合においては委員会に報告を行う。
    • ④施設は退所を決定した入所者に対し、速やかに決定を伝えるとともに決定理由を説明しなければならない。
    10、退所に関しての留意事項
    退所を検討するにあたり、次の項目に留意する。
    • ①入所者や家族の意向
    • ②心身の機能や健康状態の安定性
    • ③家庭における介護力の安定及び介護環境
    • ④退所に向けた入所者への支援の方法
    附則
    この規定は令和1年9月1日から施行する。
    [別表]
    下記よりPDFファイルにてご確認いただけます。